乳児用規格適用食品である旨の表示の省略について

  

 

 日本ベビーフード協議会の会員企業で取り扱う、ベビーフード、ベビー飲料ならびにベビーおやつにつきまして、製品のパッケージに表示されている「乳児用規格適用食品」である旨の表示を2025年3月までを目途に順次省略してまいります。
 本件は、本年6月に消費者庁が「食品表示基準について」1)ならびに「食品表示基準Q&A」2)を一部改正して乳児用規格適用食品である旨の表示についての運用を見直したため、これに対応したものです。
 1歳未満の乳児を対象とした乳児用食品には、食品衛生法に基づく放射性物質の規格で一般食品より低い基準値(一般食品:100ベクレル/kg、乳児用食品:50ベクレル/kg)が適用され、乳児用食品であることを示す「乳児用規格適用食品」である旨の表示を2012年8月より義務付けています。
 表示が義務付けられてから10年以上経過しましたが、乳児用規格適用食品の用語について、放射性物質の規格が適用される乳児用食品であることを消費者が正しく理解できていない3)ことが明らかとなり、このたび乳児用規格適用食品である旨の表示の方法が、「乳児用規格適用食品」から「乳児用規格適用食品(食品衛生法に基づき、乳児用食品に係る放射性物質の規格が適用される食品)」に改正されました。またこれに伴い、月齢を表示したベビーフード、ベビー飲料ならびにベビーおやつについては、乳児用食品であると容易に判断できるとされ、乳児用規格適用食品である旨の表示を省略することが認められました。
 日本ベビーフード協議会では、乳児用規格適用食品の表示について、用語の意味が正しく伝わっていない現状であることから、表示を省略することといたしました。

<参考資料>

1)「食品表示基準について」(平成27年3月30日消食表第139号消費者庁次長通知)の一部改正について
(令和5年6月29日消食表第343号)(PDF)

2)「食品表示基準Q&A」の一部改正について
(令和5年6月29日消食表第344号)(PDF)

3)乳児用規格適用食品の表示に係るアンケート調査
((独)国民生活センター、令和3年10月19日)(PDF)

 
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